TEL. 050-3390-0680 
      Mobile. 070-5253-1292
  初回相談無料。土日祝日は予約制で対応可能。
      <主な対象地域>
      愛知県:名古屋市、津島市、愛西市、あま市、大治町、一宮市、稲沢市、 弥富市、蟹江町、飛島村、清須市、北名古屋市、豊明市、日進市、尾張旭市、瀬戸市、春日井市、長久手市、東海市、常滑市、岡崎市、豊田市、刈谷市
      三重県:四日市市、桑名市、木曽岬町、いなべ市、東員町、 
      岐阜県:岐阜市、海津市、大垣市など
 
           認知症、知的障害、精神障害で判断能力が不十分な人の法的保護と支援を目的にした制度で従来からもありましたが、現在では2000年(平成12年)4月1日から改正施行された新しい成年後見制度になっています。
           具体的には、判断能力が不十分になると介護サービスを受ける場合の契約が困難であったり、不利な契約をさせられることや悪徳商法の被害にあう可能性があり、そのようなときに本人に代わって後見人等が法律行為をし、法的保護や支援をするというものです。
 認知症、知的障害、精神障害等で判断能力が不十分となった人で、家庭裁判所に申立て、審判を受ける必要があります。
 本人、配偶者、4親等内の親族(4親等内の血族又は3親等内の姻族)、他類型の援助者(保佐人、補助人)、未成年後見人、監督人及び検察官若しくは市町村長(身寄りがない場合)が申立人となり、家庭裁判所に申し立て、審判を受ける必要があります。詳しくは家庭裁判所にお問い合わせ下さい。
          
| 任意後見制度 | 法廷後見制度 | |
| 概要 | 任意後見制度は、十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になる場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自身の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。 契約しておくことで、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約などをすることによって、本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。 | 家庭裁判所への申し立てにより、後見人などに適しているを認められる方が選任されます。 <対象となる方> ・後見・・・判断能力がほとんどない方 ・保佐・・・判断能力が著しく不十分な方 ・補助・・・判断能力が不十分な方 | 
| 報酬 | 依頼される方のとの話し合いによって、内容は契約で定めます。 | ご本人の資力その他の事情によって、家庭裁判所によって決定され、ご本人の財産の中から支払われます。 | 
 後見業務に関しては概ね同じですが、任意後見契約の場合は付与する権限を自分で決めておくことができます。また、報酬額も決めておくことが可能です。
          <注意点>
           任意後見人には本人の自己決定権の尊重という趣旨から、「取消権」が認められていません。この点が、法定後見人と任意後見人の大きな違いでもあります。 
          
 
          
           自分の老後は自分で決めるという積極的なライフスタイルの実現が可能な点です。また、権限以上の事はしてほしくない、判断能力が落ちても正気に戻っているときにした判断を取り消してほしくない、自分の知っている信頼のおける人に頼みたいなどとお考えの方に向いていることや、通常の事務委任契約と同時に締結しておくことで、判断能力が衰える以前から、法的サポートを頼めることなどが挙げられます。
 信頼できる受任者と委任事項(代理権を与える内容)を決めて、公証役場で公正証書により契約を締結します。受任者は、未成年であるなど法律で定められた一定の欠格事由に該当しなければ、ご家族、親戚の方でもなることができます。身の回りに適任者がいないときは専門家に依頼するのがよいでしょう。
  行政書士も任意後見契約業務を行うことが出来ます。
 被後見人に代わって財産の管理を行います。財産を維持することだけでなく処分することも含まれており、その内容は日常生活の金銭管理から重要財産の処分まで多岐にわたります。
 〈具体例〉
   印鑑、預貯金通帳の管理 
   収支の管理(預貯金の管理、年金・給料の受取、公共料金・税金の支払いなど) 
   不動産の管理、処分 
   貸地・貸家の管理 
   銀行など金融機関との取引や契約行為
            遺産相続の手続き 等 
被後見人の生活や健康に配慮し、安心した生活がおくれるように契約(法律行為)などを行います。
 〈具体例〉
   家賃の支払いや、契約の更新など 
  老人ホームなどの介護施設の各種手続きや費用の支払い 
  入院などの契約、費用の支払いなどの行為
   医療機関に関しての各種手続き 
  障害福祉サービスの利用手続き 
  介護保険の利用に関する依頼などの行為 
   本人の状況に変化がないか定期的に本人を訪問し生活状況を確認 等 
            ※家庭裁判所が、これらの行為(財産管理、身上監護)が契約通りに行われているかどうかを監督をします。 
〈具体例〉
   介護や家事援助などの労働 
   入院・入所時の身元引受、保証 
   手術など医療に関する同意 
   養子縁組、認知、結婚、離婚などの身分行為 
   遺言、臓器提供、延命治療など、被後見人自身の意思に基づくことが必要な行為 
   被後見人の死後の葬祭、埋葬、家財の整理など死後の手続き、相続手続き  等
<終活関連ページ>
・終活とは?
・エンディング・ノート
・尊厳死宣言書
・財産管理等委任契約書
・見守り契約
・死後事務委任契約

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